倶楽部規約

特定非営利活動法人 総合型地域Phoenix Spoets Club規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、特定非営利活動法人 総合型地域Phoenix Spoets Clubと称する。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、事務局長宅に置く。
(設立)
第3条 本クラブの設立は、平成27年5月24日
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本クラブは、子どもから高齢者までいつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツや文化活動に参加できる環境づくりをめざして、地域住民等に健康づくりと顔が見えるまちのコミュニティづくりのための事業を行い、健康で世代間交流が活発にできるまちづくりに寄与する。
(事業)
第5条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自主事業
1 各種スポーツ教室事業
2 各種文化教室事業
3 イベント及び大会の開催
(2) 業務委託事業
1 スポーツ事業等の運営受託
2 他のクラブへの出張指導
(3) その他事業
1 各種地域活動への参加、協力
2 学校体育や部活動への協力
3 その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員資格)
第6条 クラブ会員になるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同する者
(2) クラブの定める諸規定を遵守する者
(3) 未成年者にあっては保護者の許可が得られている者
(4) クラブが認めた者又は団体
(会員資格の喪失など)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会の届けを提出したとき。
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもこれに応じず納入しないとき。
(4) クラブより除名されたとき。
(会員の種別)
第8条 本クラブの会員は、正会員とプログラムのみの準会員及び団体会員とし、団体会員については細則に定めるとおりとする。
(入会)
第9条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い、入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。会長は、申し込みのあったものについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
(入会金、年会費及びプログラム参加費)
第10条 本クラブに所属する会員は細則に定める会費を納めなければならない。
(正会員の権利)
第11条 正会員は下記の権利を有する。
(1) 希望するプログラムに参加できる。
(2) 会長の指名により委員または運営スタッフとしてクラブの運営活動に参加できる。
(3) 20 歳以上の正会員は、クラブの総会に出席して議決権を与えられる。
(退会)
第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
2 退会後、再度クラブに入会する場合は、諸手続きと年会費、プログラム参加費など必要な費用は再度支払うものとする
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 他の会員及び指導者へ危害を加えるなど、一般常識から逸脱した行為があった場合。
(4) クラブの承認なしにクラブと関係のあるスタッフ及び会員への金融、物販、政治宗教活動などの営業行為をしたとき。
(5) クラブ運営に支障をきたすと理事長が判断した場合。
(会費などの不返還)
第14条 既納の年会費、会費及びその他の拠出金品はいかなる場合も返還しない。これは退会の場合も同様とする。
第4章 組織
(種別及び定数)
第15条 この団体に理事と監事(監査役)を置く。
(1) 理事 20 名以内
(2) 監事(監査役) 若干名
2 理事の中から、次の役職者(役員)を決定する。
(1) 理事長 1名
(2) クラブマネジャー 1名
(3) 事務局長 1名
3 必要に応じて、副理事長もしくは理事長代行(若干名)を置くことができる。
(選任等)
第16条 理事長は理事の互選とし総会で承認する。
2 理事及び監事は、理事長が選任し総会で承認する。
3 クラブマネジャー、事務局長は、理事の互選とする。
4 監事は、理事又は本クラブの事務局員を兼ねることができない。
(職務)
第17条 理事長は、この団体を代表しその業務を統括する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 クラブマネジャーは本クラブの事業の運営全般を掌理する。
4 事務局長は、クラブマネジャーを補佐する。
5 その他の理事は、専門部に属し、正副部長、部員として業務を執行し、クラブマネジャーに部の活動状況を報告する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第18条 役員及び理事の任期は 7月1日から翌々年の 6 月 31 日までの2年間とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 欠員のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第19条 監事が2名を欠いたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 監事の補充は、理事長が指名し理事会の承認を得て行なう。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(事務局)
第21条 クラブの事務を処理するため、事務局を設置し、必要な事務局員を置く。
2事務局は、事務局長が統括する。
3事務局の業務は、次のとおりとする。
(1) 入退会を含む会員の管理
(2) クラブ情報の管理
(3) 会員及び役員等への業務連絡
(4) クラブハウスの管理
(5) その他 クラブ運営に係る業務全般
4事務局員の任免は、理事会が行う。
(専門部)
第22条 本クラブの運営を円滑に推進するため、次の専門部を設置する。
(1) 財務部(クラブ運営に関する会計及び会費の徴収、保険の加入手続きなどに関すること)
(2) 事業部(プログラム等事業の企画実施に関すること及び指導者の発掘、育成、確保に関すること)
(3) 広報部(Webサイトの管理、広報、PR活動、会員等の募集に関すること)
(4) 危機管理部(リスク管理全般に関すること)
(5) 地域連携部(地域活動へ協力、タウンミーティングなど地域との関係を構築すること)
(6) その他、理事長はクラブ運営上必要と認める専門部を設置することができる。
2各専門部は、部長 1 名、副部長若干名、及び部員で構成する。
3部長、副部長及び部員は、理事会において選任する。
4理事会の承認を得て必要に応じて専門部の統廃合ができるものとする。
(報酬等)
第23条 役員及び事務局員(以下「役職員」という。)は、細則に定める報酬を受け取ることができる。
2 また、各事業における指導員についても細則に定める報酬を受け取ることができる。
3 役職員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 総会
(構成)
第24条 本クラブの基本事項を議決するため総会を設置する。総会は 20 歳以上の個人会員及び各団体会員の代表(1名)を持って構成し本クラブの最高議決機関とする。
(権能)
第25条 総会は、次の事項を議決する。議決は出席者の過半数の同意とする。
(1) 規約の制定並びにその改正に関すること
(2) 役員及び監査の選出に関すること
(3) 事業計画及び収支予算に関すること
(4) 事業報告及び収支決算に関すること
(5) その他運営についての基本事項に関すること
(開催)
第26条 総会は、年に1回の定期総会を開催する。ただし会長、理事会及び監事が必要と認める時は臨時に召集できる。
(1) 議決権のあるクラブ会員の 3 分の 1 以上の要求があるとき、理事長は会員を召集し総会を行わなければならない。
(2) 総会はクラブ会員の過半数の出席により成立する。
(3) 委任状を提出し会議を欠席する会員は、その会議の出席者とみなす。
(議長)
第27条 総会の議長は理事の互選により選出する。議長は議決事項について、可否同数の場合を除き議決権は有しない。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算の変更に関する事項
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 監事から招集の請求があったとき。
(3) その他、理事より請求があり、理事長が必要と判断した時及び懸案事項があった場合。
(4) 理事会の成立は、理事の 2 分の1以上が出席するものとする。
(議長)
第31条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(議決)
第32条 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第 7 章 自主事業
(指導方法)
第33条 安全上危険な行為、他の会員や指導者へ迷惑となる行為がある場合は活動の停止をする。
(保険の加入)
第34条 会員は安心してクラブ活動ができるよう、クラブ指定保険に加入するものとする。
(プログラムの開催)
第35条 プログラムは、クラブが指定した場所で開催するものとする。ただし、天候や施設の使用ができない場合、講師の都合などにより教室が中止、場所の変更が生じることもある。参加人数が少ない場合は、教室の開講を中止または、延期することがある。
(利用規則)
第36条 プログラム開催及び参加について、利用規則を定めることができる。
(禁止事項)
第37条 参加者および指導者は、クラブ内で物販・勧誘・宗教活動・政党政治活動・非社会的活動などの行為をすることができないものとする。
(ルール、マナーの遵守)
第38条 スポーツを通じてルールやマナーを守る大切さを重視した指導を行う。
第 8 章 その他
(規約の変更)
第39条 規約の内容について変更する場合は、総会の承認を受けなければならない。
(個人情報について)
第40条 個人情報の取り扱いに関しては、この地域スポーツクラブ以外に無断で使用できない。また、Webサイト等に関して個人の情報を記載しないものとする。
(守秘義務)
第41条 本クラブで知り得た個人情報の取り扱いには十分配慮し、第三者への情報漏えいなどが無いよう守秘を厳守する。
(事故の責任)
第42条 会員は本クラブ活動に際して、規則を守り、指導者及び施設管理者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して生じた盗難、傷害などの事故はクラブ及び指導者などに対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
2 本クラブの活動中の傷害については、その教室、大会、研修会及び講習会などでの加入保険対象範囲以内でのみ対応するものとする。


(細則)
第43条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
(その他)
第44条 規約に無い事項など協議事項が生じた場合は理事会の判断により決定する。
(付 則)
1 本規約は、平成27年7月1日より施行する。
細 則
1.入会金、年会費及びプログラム参加費
本クラブに所属する個人会員は年会費、プログラム参加費を納めなければならない。ただし、家族で入会の場合、年会費を割り引くことができる。
(1) 年会費
18歳以上 :2000 円、18歳以下の学生は無料

(2) プログラム参加費
各プログラムの参加費は理事会の承認により定める。
(3) 各種会費は、理事会の承認を得て変更できるものとする。
(4) その他
1 当面の間、各種会費の支払い方法は、各プログラムの責任者に現金で支払うものと
する。
2 ビジター利用は無いものする。会員以外の利用については、無料体験会で様々なプ
ログラムを体験できるようにする。
2.団体会員について
(1) 団体会員とは、当面の間、クラブ内クラブに限るものとする。
(2) クラブ内クラブとは、スポーツ活動等を行っている既存の団体で、本クラブと一緒に事業展開を希望する団体のことをいう。
(3) 本クラブで活動している会員が団体を結成し、新たに本クラブにクラブ内クラブとして入会することはできないものとする。また、本クラブのクラブ内クラブとして活動する場合には、地域スポーツクラブの趣旨を十分に踏まえた活動を行うとともに、公共施設を活動場所として利用することから、民間のスポーツクラブの活動と誤解されないよう、会費等の設定に配慮するものとする。
(4) 本クラブに所属する団体会員は、以下の会費等をクラブへ支払うものとする。
1 年会費は個人会員と同等とする。
2 プログラム参加費
3 クラブ内クラブでプログラムを開催する場合、施設使用料が発生する時は、その料金
を支払うものとする。この場合、プログラム参加費及び報酬については、各クラブと
理事会が話し合い決定していく。
(5) 団体会員の権利
1使用施設はクラブが中心となり確保できるようにする。
2総会における議決権は、個人会員と同等とする。
3.講師報酬について
(1) 1種目1回あたり、講師の人数に関係なく(参加金額-施設使用料)×0.6 から算出した
額を支払う。
(2) 個人指導者への報酬は、0 円~5,000 円とする。
(3) 指導者を外部に委託する場合の報酬は、委託する団体と相談をして決めるものとする。
4.参加にあたっての注意事項
会員は、本クラブのプログラムへ参加する際は以下のことを遵守することとする。
(1) 会費の有効期間は入会日より当該年度の 6月 30 日まで。
(2) 翌年度の年会費は、6月 30 日までに支払わなければならない。
(3) プログラム参加費は、プログラム参加の都度、指導者へ支払わなければならない。
(4) プログラムに参加する際は、必ず会員証を持参すること。
(5) 会員証は、本人のみ有効で、貸与、譲渡することはできない。
(6) プログラム参加中は、プログラム運営責任者及び指導者の指示に従わなければならない。
5.細則の内容について、追加修正がある場合は、理事会の決定で定めることができる。